第1条
本会は、大津商業高等学校同窓会と称する。
(略称は、大商同窓会と称する)
第2条
本会の事務局を滋賀県立大津商業高等学校に置く。
事務局には、事務局長・書記・会計の各1名が常駐する。
第3条
本会は、
- 旧大津市立大津実業補習学校
- 旧大津市立大津商業学校
- 旧滋賀県立大津商業学校
- 旧滋賀県立大津工業学校
- 旧滋賀県立大津商業高等学校商業科
- 旧滋賀県立大津西高等学校商業課程(全日制)
- 滋賀県立大津高等学校商業課程(全日制)
- 滋賀県立大津商業高等学校
の卒業生をもって組織しこれに前記各学校の中途退学者で入会を希望し、
本会の役員会において承認した者を合わせてこれらのすべてを正会員とする。
第4条
前記各学校の旧職員および現職員を特別会員とする。
第5条
本会は、地域別または職域別による支部を設けることができる。
第6条
支部設置のときはその所在地、名称および会員名簿を本会事務局に連絡するものとする。
第7条
本会は、会員相互の親睦と本会の振興を図り、
母校の発展を援助することを目的とする。
第8条
本会は、その目的を達成するために次の事項を行う。
- 会員相互の連絡
- 会誌および会員名簿の発行
- その他必要な事業
第9条
本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。
会長は、総会において正会員の中から互選する。
会長は本会の会務を総理する。
名誉会長には、滋賀県立大津商業高等学校長を推す。
副会長 若干名副会長は、総会において正会員の中から互選する。
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代る。
事務局長は、滋賀県立大津商業高等学校の教職員の中から選任し、
会長が委嘱する。 事務局長は、庶務会計を統括する。
会計は、会計の中から1名、滋賀県立大津商業高等学校の教職員の中から 1名を選任し会長が委嘱する。
会計は、会計事務を処理する。
書記は、会員および滋賀県立滋賀県立大津商業高等学校の教職員の中から 若干名を選任し会長が委嘱する。
書記は、本会の庶務を処理する。
会計監査は、総会において会員の中から互選する。
会計監査は会計を監査する。
第10条
本会に顧問を置くことができる。
顧問は本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
顧問は会長の中から会長が委嘱する。顧問の任期は2年とする。
第11条
本会に次の委員を置く。 クラス委員(若干名)は、各卒業クラスより2名選任する。
年次委員(若干名)は、各卒業年度2名をクラス委員の中から選任する。
第12条
本会に次の会議を設ける。
- 役員会
役員会は第9条の役員をもって構成し、重要なる公務について協議する。
- 年次委員会
年次委員会は年次委員をもって構成し、会長の要請により定期または臨時に会務について協議する。
- 特別委員会
特別委員会は必要に応じて設けることができる。
特別委員会は委員長および委員をもって構成し、会長から委託された事項について協議し、会長に答申する。
特別委員は会長が委嘱し、委員長は委員の中から互選する。
第13条
本会の経費はすべて会費および寄付金等の収入をもってあてる。
第14条
会員名簿および会誌の発行等に際しては、実費またはその幾分かを徴収することができる。
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第16条
本会の定例総会は、毎年1回開催する。ただし必要あるときは臨時に総会を開くことができる。
第17条
本会は、大津商業高等学校の部活動の活躍に対し、激励金を支給する。
- 激励金は、団体出場\30,000とし、個人出場は1人当たり\5,000とし、\30,000を限度とする。
- 該当クラブにおいては、年度1回限りの支給とし、団体・個人の両方に出場の場合は、団体出場のみとみなす。
- 団体出場のエントリーが5名未満の場合は、個人扱いとする。
- 体育部においては、高体連(高野連)主催の全国大会、全国選抜大会の出場に限り、文化部においては、それに準ずる大会に限り激励金を支給する。
第18条
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意があれば改正することができる。
付則
本会会員は、現住所・勤務先・氏名・その他身上の変更が生じたときはその都度本人または知人から本会事務局に通知しなければならない。