大商サポーターズ規約
滋賀県立大津商業高等学校保護者と教師の会規約
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第1章 名称
第1条
この会は滋賀県立大津商業高等学校保護者と教師の会(通称:大商サポーターズ)と呼び、その事務局を大津商業高等学校に置く。
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第2章 目的
第2条
この会は生徒の学校生活がより充実したものになるようサポートすることを目的とする。
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第3章 事業
第3条
この会は前条の目的を達成するために、以下に挙げる事業を含む生徒の学力や体力の向上、人格形成に貢献する取り組みや、施設の改善を行う。
- 部活動や生徒会活動等を含む課外活動に関すること
- 本校の生徒の学習に関すること
- 県PTAの諸事業に参画すること
- 全国および近畿地区PTAの諸事業に参画すること
- その他、生徒の学校生活について、保護者等と教師相互に関すること
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第4章 組織
第4条
この会の会員(大商サポーター)は、生徒の保護者等ならびに本校職員とする。保護者等は大商サポーターズ入会届を提出することにより会員(大商サポーター)となる。さらに、この会の活動に特に関心を持つ保護者等は、活動スタッフとなり大商サポーターズの活動を企画・運営することができる。
第5条
この会に次の組織および役員を置く。
1.活動スタッフミーティング(役員会)
次のスタッフを置く。
- リーダー(会長)… 1名
- サブリーダー(副会長)… 2名
- 会計… 1名
- 監事… 2名
- 活動スタッフ(役員)… 若干名
2.各種委員会
活動スタッフは、必要に応じて臨時スタッフと共に委員会を組織することができる。
第6条
この会の役員の任務は次の通りである。
- リーダー(会長)はこの会を代表し、総会を除く会議の議長となり、校長と連絡協議して会務を統括し、総会、活動スタッフミーティング(役員会)を招集する。
- サブリーダー(副会長)はリーダー(会長)を補佐し、リーダー(会長)の事故あるときはその職務を代行する。
- 会計は事務長に委嘱し、この会の経理に当たる。
- 監事はこの会の会計ならびに事業その他について監査する。
第7条
この会の活動スタッフは、立候補した者に委嘱される。
- 新入生の保護者等については、活動スタッフ加入願を一週間以内に提出することにより、活動スタッフに委嘱される。
- 前年度3学期に新たに通知される活動スタッフ加入願いを新規で提出した大商サポーターは、次年度から活動スタッフに委嘱される。
- 活動スタッフの任期は、本人からの申し出がない限り生徒が卒業するまでとする。
- 第5条の1項①・②・④の役員については、活動スタッフミーティング(役員会)の互選により決定する。
- 第5条1項の役員については、総会で承認を得る。
- 別途事業に協力を申し出た活動スタッフ以外の保護者等については、臨時スタッフとして活動スタッフミーティング(役員会)から委嘱することができる。
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第5章 会議
第9条
この会は下記の会議を行う。
- 総会
会員全員をもって組織し、通常、総会を年度当初に開催し、総会進行のため司会者が出席会員の同意を得て議長を選出する。必要あるときは臨時総会を開催する。 - 活動スタッフミーティング(役員会)
リーダー(会長)、サブリーダー(副会長)、会計、監事、その他の活動スタッフをもって組織し、この会の各種事業の執行について審議する。校長・教頭はこの会に参画し、審議に協力する。
第10条
各会議は委任状による委任も含め、それぞれの会議の構成員の3分の2以上をもって定足数とする。会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。また、書面による議決を行う場合もこれに準ずる。
- 総会
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第6章 会計
第11条
この会の経費は会費と寄付金をもって充てる。
第12条
会費は、兄弟姉妹が在籍していても一家族あたり年額5,000円とする。また、設備管理費および模試運営費を別に定める。
1.支出については、第2条および第3条の目的を達成するため、以下の経費について行う。
- 生徒への奨励費
- 進路実現をサポートする進路指導費
- 安全な学校生活をサポートする保健環境費
- 会員(大商サポーター)の研修費
- 本会の活動や学校生活を広報するための会報費
- 基金積立金
- 慶弔費
- その他、本会を維持するために必要な事務費等の経費
2.上記以外の支出案件が生じた場合については、真に生徒や教師に資する内容であるか、活動スタッフミーティング(役員会)で検討した上で支出する。
3.会計の状況について疑義が生じた場合は、活動スタッフミーティング(役員会)において報告を求めることとする。
第13条
この会の予算および決算は総会の承認を受ける。
第14条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
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第7章 付則
・この規約は総会または書面による議決を経なければ変更することはできない。
・この規約は、平成12年2月19日に改正し、これを適用する。
・この規約は、平成29年1月29日に改正し、これを適用する。
・この規約は、平成29年5月14日に改正し、これを適用する。
・この規約は、平成30年5月12日に改正し、これを適用する。
・この規約は、令和2年5月9日に改正し、これを適用する。
・この規約は、令和4年5月7日に改正し、これを適用する。
・この規約は、令和7年3月4日に改正し、これを適用する。
滋賀県立大津商業高等学校保護者と教師の会(大商サポーターズ)設備管理費規程
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目的
第1条
この規程は、滋賀県立大津商業高等学校保護者と教師の会(通称:大商サポーターズ)規約第12条の「設備管理費」の細則について定める。
第2条
「設備管理費」は、大商サポーターズが滋賀県立大津商業高等学校に設置する設備・機器の整備、維持管理、使用等にかかる経費を、区分して取り扱うものとする。
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会計
第3条
この会計の経費は、寄付金および助成金をもって充てる。
第4条
会計年度末の決算で不足額が生じた場合は、設備管理基金会計から補填する。
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付則
・この規程は、平成29年1月29日から施行し、これを適用する。
・この規定は、令和元年5月11日に改正し、これを適用する。
・この規程は、令和2年4月1日に改正し、これを適用する。
・この規定は、令和4年5月7日に改正し、これを適用する。
・この規定は、令和7年3月4日に改正し、これを適用する。
大商サポーターズ弔慰規程
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第1条
この規程は、滋賀県立大津商業高等学校に在籍する生徒の父母(これに準ずるものを含む)職員、生徒ならびに職員の家族の死亡に対し、弔慰の額等を定める。
第2条
前条の規程による弔慰の範囲ならびにその額等は、次のとおりとする。
弔慰の範囲 金額 その他 職員 10,000円 弔電、生花 生徒 10,000円 弔電、生花 職員の家族 配偶者
血姻族
1親等以内5,000円 弔電、生花 生徒の家族 父
母
準ずる者5,000円 弔電 第3条
第3条 第2条による贈呈は、現物贈呈とすることができる。
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付則
・この規程は、昭和48年4月1日からこれを適用する。
・この規程は、平成元年4月1日に改正し、これを施行する。
・この規定は、令和7年3月4日に改正し、これを適用する。
大商サポーターズ旅費支給規程
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第1条
この規程は、本会の用務で旅行したもの、または、特に会長が必要と認めた旅行に対して費用弁償するものとする。
第2条
本会で旅行の支給範囲は、次の通りとする。
- 活動スタッフミーティング(役員会)
- 評議員会
- 専門委員会
- 研修会(但し本会独自のものを除く)
- 協議会
- 県内外大商サポーターズ諸会議および補導用務
- その他必要と認めたもの
第3条
前条による費用弁償の額は次の通りとする。
鉄道賃:滋賀県旅費支給条例第7条につき条の規程による計算の額
但し、支給する旅費に関して必要な事項は、滋賀県旅費支給条例を準用する。
第4条
旅費の支給は、年間を通じ2、3回に分割支給する。但し、用務の都合により概算払いを必要とするときは概算払いをすることができる。
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付則
・この規程は、昭和48年4月1日からこれを適用する。
・この規程は、平成3年7月13日に改正し、これを施行する。
・この規定は、令和7年3月4日に改正し、これを適用する
大商サポーター活動スタッフならびに職員の慰労に関する内規
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第1条
この内規は、滋賀県立大津商業高等学校保護者と教師の会(通称:「大商サポーターズ」と呼ぶ。)役員、教職員が転退職したときの慰労に関する内規とする。
第2条
削除(令和7年3月4日)
第3条
教職員が転退職したときは、次の区分により饒別金を贈るものとする。1年につき2,000円の割
第4条
この内規に定める慰労に関する経費は、大商サポーターズ会計によるものとする。
第5条
前各条に定めるもののほか、特に必要と認める事項については、活動スタッフミーティング(役員会)において決定する。
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付則
・この内規は、交付の日から施行し、平成元年4月1日からこれを適用する。
・この内規は、令和7年3月4日に改正し、これを適用する。